婚姻届 届出期間 外国の方式で婚姻する場合、婚姻成立日から 3か月以内 届出人 原則として当事者双方 (外国人と外国の方式により婚姻する場合は、日本人の配偶者のみで可) 必要書類 下記の図をご参照ください。 · 届出に必要なもの 婚姻届 ※ 証人として,成人2名の署名,押印が必要です。 また,未成年者の場合は,父母の同意が必要です。 届出人双方の印鑑 窓口に来られる方の本人確認書類 (運転免許証,パスポート等) (届出地が本籍地と異なる場合) 戸籍謄本 ※ 京都市内で届出される場合,京都市内に本籍地がある方の戸籍謄本は必要ありません。 (外国籍の方任意の日時(注1) 届出場所 夫となる方、または妻となる方の本籍地、または所在地の市区町村役所 大阪市の場合、 各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所 (注2) 注1:外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内 注2:各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受け付けています。 後日、開庁日に審査後
心ときめく小さなラッキー を デザイナー Naosudouが手がける繊細なアートワークが愛らしいデザイン婚姻届が新登場 企業リリース 日刊工業新聞 電子版